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年金福祉事業団の転貸融資制度とは?

年金住宅融資は、年金福祉事業団が厚生年金保険、国民年金の被保険者を対象に住宅の新築資金を融資する制度です。

融資の対象となる人は、厚生年金保険、国民年金保険に3年以上加入している人で一定の条件もあります。

また、年金住宅融資には2つの種類があり、厚生年金保険の加入者が勤務先の事業主もしくは年金住宅融資団体等を通じて融資を受ける「年金転貸融資制度」です。

また、国民年金の被保険者および厚生年金の加入者で事業主を通じて転貸融資制度を受けられない人を対象に住宅金融公庫が公庫資金と併せて融資する「公庫資金との併せ貸し融資」があります。

これらの年金福祉事業団の年金融資の融資限度額は、厚生年金保険、国民年金保険の種類とそれぞれの保険の加入期間によって異なります。


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年金福祉事業団の公庫融資とは?

年金福祉事業団の公庫融資とは、厚生年金保険および国民年金の加入者に融資を行う年金融資です。

年金福祉事業団の公庫融資を受けようという場合、会社員の場合は勤務先が窓口になりますし、自営業の方は、公庫などに申し込みます。

年金福祉事業団の公庫融資の条件としては、厚生年金保険または国民年金に3年間以上加入していること、過去2年間の保険料を完納していて、申込日現在、70歳未満であること、返済額に対して一定の年収があることなどがあります。

また、年金福祉事業団の公庫融資を併せ貸しの場合は、公庫融資と同時に申し込むこととなっています。

年金福祉事業団の融資金額は、厚生年金は1300万円まで、国民年金は660万円を上限としています。

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